遺言書の作成は満15歳に達している人なら誰でも可能です。

書き方も特別に決まっているわけではなくて、何を書いても大丈夫です。

しかし法律的に効力を持つ内容は、子供の認知や財産処分の方法などに限られています。

財産処分について曖昧な記述をしたりすると、相続権利者の間で揉めたりする原因になります。

また、遺言が無効になってしまう可能性もありますから、簡潔明瞭に書く必要があります。

しっかりとした遺言を書く自信がないなら、行政書士に遺言書の作成の依頼をするのもいいでしょう。

遺言書の種類と効力

普通方式遺言

遺言といっても、大きく分けて2つ、さらにそれぞれに幾つかの種類があります。

最初に取り上げるのは、一般的に遺言書というとイメージされる普通方式遺言です。

普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種が存在します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言というのは、自分で自由に書く遺言のことです。費用もかからず誰でも作成できます。

しかし、保管場所などに気をつけないと、紛失したり、死後に見つけてもらえなかったりする可能性があります。

自筆証書遺言の場合には、遺言を残す人(遺言者)が遺言を全文書き記し、そこに日付と氏名、押印をして完成させるものです。

形式が整っていれば用紙の指定もないので、作成は日常的に出来ます。とはいえ、自分だけで書けるから法的な不備が発生しやすいので注意しなければいけません。

効力をもたせたいならば行政書士などの専門家にアドバイスを貰うことです。

それから有効期限はなく、日付が新しいものが効力を持ちますから、複数存在する場合には書かれている日付を元に有効となる遺言が決まります。

公正証書遺言

これは公証人が作成してくれる遺言で、多少費用はかかりますが、一番安全確実な遺言方法です。

公証人の前で遺言者が遺言を口述し、それを公証人が筆記していきます。

出来上がった遺言書の原本は公証役場で保管されます。

費用はかかりますが、死後にトラブルが発生する恐れを考えるならば、必要な出費といえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で書いた遺言を公証役場に持っていって遺言書として成立させるものです。

遺言の中身は他人に知られません。保管は自分でする必要があります。

公証人が中身について保証をしているわけではないので、内容に不備があれば無効となってしまいます。

特別方式遺言

特別方式遺言とは病気など緊急時に作成する遺言です。

危急時遺言(遺言者に死が迫っているときに作成する)、隔絶地遺言(病気で隔離されたり船での航海中に作成する)があります。

緊急のこととはいえ、家庭裁判所に確認は必要ですし、作成時に証人が必要な場合もあります。

遺言者が回復し普通方式遺言を作成できるようになり、その後6カ月生存した際は作成した特別方式の遺言書は効力を失います。

遺言書の書き方

遺言書は、民法の中で作成する時の年齢が15歳以上であることや、作成する時に意志能力があることが、作成する条件になっています。

自筆証書の書き方は、特に決められた形式はないもので記載する内容は、鉛筆を避けて遺言書の内容にあたる本文、日付や署名などは全て自筆で書くことが決められています。

そして、印鑑を押すことを忘れないようにしましょう。また、訂正をする場合には定められた訂正方法がありますので、書き直されるのがいいでしょう。

遺言書の本文になる内容のポイントは、相続する財産のことでしたら、曖昧な表現はしないように具体的に書かれるのがいいでしょう。

例えば、土地であれば番地までをしっかりと書いた住所を残しておいたり、預貯金であれば銀行名や支店名、口座番号などを明確に書いておくことをおすすめしたいものです。

公正証書の場合ですと、遺言書を作成するのは公証人になり、依頼者は口頭や文面で伝え署名捺印をします。

遺言書は、必要事項が記入されていないと効力がなくなって無効となりますから、専門家の行政書士にアドバイスを受けられてはいかがでしょう。

行政書士は遺言書の作成の仕方を教えてくれたり、自筆した遺言書が効力のあるものかを判断してくれたりしますし、

守秘義務がある立場の専門家ですから安心して相談をすることができますので、問い合わせられてはいかがでしょう。

遺言書の作成費用

作成にかかる費用については、遺言書の種類に応じて違いがありますが、公正証書遺言が作成に手間がかかり、公証人にお願いすることになるので、費用の相場も高くなっています。

また、手続きが心配という方や、法的に確実な遺言書を作成したいという場合専門家に依頼する方も多いかと思いますが、弁護士に頼むよりも行政書士に頼むほうが費用相場は安いことが多くなっています。

業務に慣れている行政書士であれば、不備がない法的に効力がある遺言書の作成をしてくれるので、信頼できる事務所を見つけることができれば、安い費用で信頼ができるものを作ってもらうことができるでしょう。

遺言書は弁護士・司法書士・行政書士のうち誰に依頼したらいいか

死亡後に備えて自らの希望を託しておく遺言書は、以前であれば弁護士に相談の上で作成を依頼することが多かったものの、最近は司法書士や行政書士に依頼する事例も増えてきているようです。

しかし、弁護士、司法書士、行政書士には、国家資格として認められている業務の範囲があるため、遺言書の作成についても、それぞれできることが異なっています。

従来のような弁護士の場合には、あらゆる法律上の問題を、報酬を得て業務として取り扱うことができるとされているため、

相続に関する法律上の相談に答えること、遺言書を作成すること、その資料としての戸籍謄本などの公的書類を役所から取り寄せることなど、すべてが可能であると考えて差し支えないといえます。

弁護士の場合には、法律上の争いがある事案について、本人に代わって他人との示談交渉を行ったり、裁判を提起して法廷で主張を述べるといったことも可能ですので、遺言書や相続に関連して、何らかの争いが発生しそうな場合に強みを発揮するといえるでしょう。

ただし、弁護士の場合には、司法書士や行政書士にくらべて、報酬の金額がもっとも高いとされていますので、予算をみながら対応すべきものです。

 

いっぽう、司法書士については、もともと裁判所に提出する書類や、不動産の登記申請などの法務局に提出する書類を、本人に代わって作成するのが仕事となっています。

そのため、同じ遺言書であっても、特に自宅の土地や建物などといった、不動産にかかわるようなものであれば、弁護士よりも報酬が安く、しかも適切な文面を作成してもらうことができますので、好都合であるといえるでしょう。

そのかわり、簡易裁判所で取り扱うような少額の訴訟などを除き、法律上の争いを処理したり、示談を行ったりといったことはできません。

 

さらに、行政書士については、行政機関に提出する一般的な書類の作成が仕事ですので、司法書士の領域である不動産登記にかかわらない、ごく定型的な遺言書の作成を、より安価にすませる場合に適しているといえるでしょう。